(名 称)
第1条 この会は、池尻小学校PTAといい、その事務所を池尻小学校内におきます。
(目 的)
第2条 この会は、学校の教育趣旨に沿って、家庭と学校が一体となり、児童の健全な育成に努めるとともに会員の教養を高め、相互の親睦を図ることを目的とします。
(方 針)
第3条 この会は、次の方針によって活動します。
この会は教育を本旨とする民主団体であって、営利的・宗教的・政党的性格を持ちません。
この会は自主独立で、他からの支配・統制・干渉は受けません。また学校の経営や、教職員の人事については干渉しません。
この会は児童の福祉のために活動する他の社会教育団体及び機関と協力します。
第4条 この会の会員は、池尻小学校に在学する児童の保護者及び教職員とし、会員はすべて平等の権利を持ち義務を果たします。
第5条 会員の個人情報は、PTA活動以外の使用を禁止し外部への情報流失に十分留意します。また、保管期間は児童の卒業予定年時までとし、期間終了の際には情報を処分いたします。
第6条 この会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行います。
児童の教育を理解し、推進するのに必要なこと。
児童の生活環境の浄化と補導及び児童の安全を守るうえに必要なこと。
会員相互の親しみを深め、教養を高めるために必要なこと。
家庭と学校の緊密な連絡のため必要なこと。
その他、この会の目的を達成するために必要なこと。
(種 類)
第7条 この会に、下記の役員をおきます。
会長 (1名)
副会長 (保護者3~4名、副校長)
書記 (保護者2名)
会計 (保護者3名、教師)
(選任方法)
第8条 役員の選出は次のようにします。
役員選出は選考委員会によって選出されます。
選考委員会で選出された役員候補者は年度末の運営委員会または臨時総会にて会員の承認を得て役員になります。
役員は常置委員を兼ねることができません。
教職員の役員の候補者選出は学校に一任します。
(任 期)
第9条 役員の任期は1年とします。ただし、同一の役職に関しては連続2年までとします。
(任 務)
第10条 役員の任務は次のとおりです。
会長は本会を代表し会務を統轄します。
副会長は会長を助け、必要なときは、その代理をつとめます。
副会長(1名)は遊び場開放運営委員会・委員長を兼務します。
書記は会務の記録、集会の通知と報告、及びこれらの文書の保管、その他の事務を処理します。
会計は会計についての一切の事務処理、各帳簿、備品、消耗品の保管をします。
第11条 役員及び校長は本会のすべての会合に出席して意見を述べることができます。
(任 務)
第12条 総会は、この会の最高議決機関で、定期総会は年度初めに開き、次の事項を処理します。
定期総会においては、前年度決算の承認、各委員長の承認、前年度事業報告、新年度事業計画、予算の決定。
新年度の会費の額については、年度末までに会員の承認を必要とします。
(臨時総会)
第13条 運営委員会が必要と決めた場合又は会員の五分の一以上の要求があった場合には臨時に開くことができます。
(定足数、議決)
第14条 1.総会の定足数は会員の十分の一とします。議決は出席者の過半数の同意を必要とします。
2.会員は書面、電磁的方法又は代理人により議決権を行使することができ、これらの方法により議決権を行使する会員は出席者とみなすものとします。会員が代理人により議決権を行使する場合、代理人は他の会員でなければならず、委任状を会長に提出するものとします。
(構 成)
第15条 運営委員会は、役員、常置委員会の委員長、学級委員、特別委員会(設置された期間中で出席が必要な場合)教員で構成される。
(任 務)
第16条 運営委員会は、次の事項を処理します。
総会に提出する議案や報告書の作成。
各種委員会で立案された事業計画を審議決定し、その実施を各委員会に委嘱。
必要ある場合の特別委員会の設置及び解散。
その他、必要事項の処理。
(構 成)
第17条 役員会は、役員で構成します。ただし、必要に応じ、常置委員会及び特別委員会の委員長を加えることができます。
(任 務)
第17条の2 役員会は、次の事項を処理します。
各種委員会の活動の助成と調整。
運営に必要な議案の作成。
渉外関係の処理。
その他、必要な事項。
(種類及び構成)
第18条 この会に、次の常置委員会を置き、会の目的及び事業を遂行します。
学級委員会
文化厚生委員会
校外委員会
選考委員会
第19条
学級委員会は各学級より2名選出された保護者で構成し、常置委員会で委員長、副委員長を選任します。
文化厚生委員会は各学級より1名選出された保護者で構成し、常置委員会にて委員長、副委員長を選任します。
校外委員会は各学級より1名選出された保護者で構成し、常置委員会にて委員長、副委員長を選任します。
選考委員会は1年生から5年生の各学級より1名選出された保護者で構成し、常置委員会にて委員長・副委員長を選任します。
(任 務)
第20条 常置委員会は、次の活動を行います。
学級委員会
各学級会、各学年会の連絡調整に関すること。
文化厚生委員会
児童及び会員の福祉、厚生に努め、会員相互の教養の向上と親睦に関すること。
家庭教育学級に関する活動を行い、委員長は家庭教育学級の担当責任者とする。
校外委員会
児童の校外の生活を指導し、交通等の安全対策及び会員の地域活動に関すること。
選考委員会
次年度本部役員を各学級1名(ただし、場合によっては1学年学級数でも可とする)を選出し、互選会を開催する。
第21条 学級会は、その学級所属の保護者と担任教師で構成し、学級児童の健全な育成に努めるとともに、学級会員の研修及び相互の親睦を行います。
第22条 学級会では、所属会員の互選により学級委員2名、文化厚生委員1名、校外委員1名、選考委員1名を選任します。
第23条 常置委員会の委員の任期は1年を原則とします。ただし、再任は2年認めます。
第24条 この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入でまかないます。ただし、会費の額は年度末の予算会議で新年度分を決めます。
(資産の使途)
第25条 この会の資産は、第2条の目的を達成するため以外には使用できません。
(会計年度)
第26条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
(会計監査)
第27条
この会の経理を監査するために3名(保護者2名、教職員1名)の会計監査をおきます。
会計監査は年2回の定期監査のほか、必要に応じて随時監査を行うことができます。
会計監査の選任方法については、この会則第7条を準用します。ただし、任期は1年とします。
第28条 会則の変更、改正は運営委員会において審議し、総会に諮って議決します。
会則の変更、改正がなされた場合、会長はすみやかに、その旨を会員に通知しなければなりません。
しかし、不測の事態においては、総会議決の前に本部総意の決定で会則の変更をすることがあります。その場合は、次年度総会にて決議します。
(議事録、帳簿等の閲覧)
第29条 この会の議事録、諸帳簿は会長に申し出ることにより閲覧することができます。ただし、会員に限ります。
第30条 この会則を施行するうえで必要な細則は、運営委員会で決めることができます。
昭和41年4月28日一部改正
昭和43年4月27日一部改正
昭和44年4月26日一部改正
昭和45年5月2日一部補足
昭和47年4月一部改正
昭和48年11月一部改正
昭和51年1月12日一部修正
昭和55年11月10日一部改正
昭和55年12月1日施行
昭和57年3月9日一部改正
昭和57年11月9日一部改正
平成13年3月9日一部改正
平成14年3月18日一部改正
平成16年5月11日一部改正
平成17年2月7日一部改正
平成18年2月20日一部改正・一部補足・一部修正
平成25年2月27日一部改正・一部修正
平成26年3月31日一部改正
平成27年3月31日一部修正
平成28年3月31日一部修正
平成29年10月1日一部修正
令和2年7月31日一部改正
令和3年12月6日一部改正
令和5年5月30日一部改正
令和6年6月4日一部改正
この規定は池尻小学校PTA会員等の相互親睦を深めていくための慶弔について、とくに下記の内規を設けて実施します。
この規定の実施適用はPTA運営委員会の承認を得なければなりません。
慶弔の該当事項は下記のとおりとします。ただし、特例は運営委員会で審議決定します。
規定
本規定は原則的な取扱いを決めたものであって、その適用については運営委員会の承認を得て変更することができます。
本規定は昭和38年4月より実施します。
昭和52年 4月22日 一部改正
昭和47年 4月28日 一部改正
昭和55年11月26日 一部改正
昭和56年 4月 1日 施行
平成 6年 3月14日 一部改正
平成23年 4月28日 一部改正
平成26年 3月31日 一部改正
平成23年7月1日
池尻小学校PTA会則第5条3「会員相互の親しみを深め、教養を高めるために必要なこと」に則し、同好会の発足を認める。
同好会は役員会に属し、役員会承認の上、運営委員会に報告して活動が認められる。
以下の条件を要する。
同好会はPTA会員をもって組織する(ただし、OG・OBの参加は可能とする)。
5名以上のPTA会員を必要とする。
年度始めに会員名簿および活動計画を役員会に提出する。
以上の条件を満たされない場合は解散とする。